会則
(一般社団法人への移行に伴い、定款との重複箇所は定款が優先します)


第1章  総  則

(目的)
第1条 本会則は,無限責任中間法人日本アニメーター・演出協会(以下「当会」という。)の組織および運営に関する事項を定めることを目的とする。

第2章  会  員

(会 員)
第2条 当会は,次に掲げる資格を有するもののうち,別に定める入会申込を成した会員をもって構成する。
  (1) 正会員
 日本国内における2D商業アニメーション制作にアニメーターまたは演出家として従事する個人
  (2) 無料正会員
 日本国内における2D商業アニメーション制作にアニメーターまたは演出家として従事する個人であり,かつ,正会員以外の者
  (3) 業界会員
    日本国内における2D商業アニメーション制作にアニメーターまたは演出家以外として従事する個人
  (4) 準会員
    日本国内における商業アニメーション制作又はこれに類する事業に従事する個人
  (5) 賛助会員
    当会の目的に賛同し,入会を希望する法人その他これに類する団体または個人
  (6) 名誉会員
    正会員のうち,当会の会員総会において推薦された個人
 2  当会への入会は,理事会の承認を経なければならないものとする。
 3  当会の団体加盟する文芸美術国民健康保険組合に対する加入申込は,正会員,業界会員,準会員および名誉会員のみこれをすることができるものとする。
 4  当会の会費額は,次のとおりとする。
  (1) 正会員
 月額2,000円。但し,協同組合日本映画監督協会に所属する者は,会費の支払いを要しないものとする。
  (2) 無料正会員
 なし
  (3) 業界会員
    月2,000円
  (4) 準会員
    月3,000円
  (5) 賛助会員
    個人の場合  年額6,000円(1口)
    法人等の場合 年額100,000円(1口)
  (6) 名誉会員
    なし

(会費等)
第3条 会員は,当会に対し,前条4項に定める会費を納入しなければならない。
 2  納付済の会費は,その理由の如何を問わず,これを返還しないものとする。
 3  会員の氏名,住所,職場等に変更が生じた場合は,その都度当会に連絡しなければならない。

(会員の資格喪失)
第4条 会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する。
  (1) 退会したとき
  (2) 後見開始または保佐開始の審判を受けたとき
  (3) 死亡または失踪宣告を受けたとき
  (4) 1年以上会費を支払わず,支払の催告に応じないとき
  (5) 次条に基づき当会を除名されたとき
  (6) 支払い停止の状態になった場合,または手形交換所の取引停止処分を受けた場合。ただし,本号の適用は会員が法人の場合に限るものとする。
(7) 破産,民事再生,会社更生,会社整理等の申立を行なった場合,またはこれらについての申立を受けた場合。ただし,本号の適用は会員が法人の場合に限るものとする。
(8) 住所・電話番号変更等の届け出を行わず,かつ,半年以上連絡が取れないとき

(除名)
第5条 会員が次の各号の一に該当する場合には,理事会における議決に基づき除名することができる。この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならないものとする。
  (1) 本会の定款または規則に違反したとき
  (2) 本会の名誉を傷つけ,または目的に反する行為をしたとき

(会員総会の構成)
第6条 当会の会員総会は,定時会員総会と臨時会員総会の2種類とする。
 2  会員総会は,正会員、無料正会員および名誉会員をもってこれを構成する。

(会員総会の権限)
第7条 会員総会は,当会の業務執行に直接関連する事項を除き,当会の運営に関する重要な事項を決議する。

(会員総会の開催)
第8条 定時会員総会は,毎年1回,10月に開催する。
 2  臨時会員総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1) 理事会の決議があったとき
  (2) 正会員のうち3分の1以上から,会員総会の目的たる事項および招集の理由を記載した書面により,理事会に対して会員総会開催の請求があったとき
  (3) 監査理事から招集請求があったとき

(会員総会の招集)
第9条 会員総会は,理事長がこれを招集する。
 2  理事長は,前条の規定または第17条第4項第4号による臨時会員総会の請求が
   あった場合には,その日から30日以内に臨時会員総会を招集しなければならない。
 3   理事長は,会員総会を招集する場合には,会議の日時,場所,目的および審議
事項を少なくとも会員総会の日の7日前までに,正会員、無料正会員および名誉会員に対して書面または電子メールで通知しなければならない。

(会員総会の議長)
第10条 会員総会の議長は,その総会に出席した正会員の中から選出する。

(会員総会の定足数)
第11条 会員総会は,正会員および名誉会員の総数の3分の1の出席により成立する。
 2  次条第3項に基づき議決権を行使しまたは議決権行使を委任した正会員および名誉会員は,前項の出席者に含まれるものとする。

(会員総会の議決)
第12条 正会員、無料正会員および名誉会員は,1名1議決権を有する。
2  会員総会の議事は,この定款に特別の定めある場合のほか,出席した正会員、無料正会員および名誉会員の総議決権数の過半数をもって決し,可否同数の場合には議長の決するところによる。
3  会員総会に出席できない正会員、無料正会員および名誉会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し,あるいは他の正会員、無料正会員または名誉会員を代理人として議決権行使を委任することができる。

(会員総会の議事録)
第13条 会員総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 開催の日時・場所
  (2) 正会員、無料正会員および名誉会員の総数並びに出席数(前条3項による場合にはその旨を付記する。)
  (3) 審議事項および議決事項
  (4) 議事の経過の概要およびその結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
 2  議事録には,議長およびその会員総会において選任された議事録署名人2名以上が,署名・押印をしなければならない。


第3章  役  員

(種類)
第14条 本会には次の役員を置く。
  (1) 理事 6名
  (2) 監査理事 1名
  (3) 執行役
 2 理事のうち,1名を理事長,2名を副理事長とする。

(選任)
第15条 理事は,会員総会において,正会員および名誉会員の中からこれを選任する。ただし,当面の間,当会の社員としての地位を有する者は当然に理事となるものとする。
 2  理事長および副理事長は,理事の中から理事の互選によりこれを定める。ただし,当面の間,理事長は当会の業務執行社員としての地位を有している者でなければならないものとする。
 3  監査理事は,会員総会において選任する。
 4  執行役は,理事会において任免する。

(任期)
第16条 理事の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
 2  監査理事の任期は,就任後3年内の最終の事業年度までとする。但し,再任を妨げない。
 3  執行役の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
 4  役員は,任期満了後であっても,後任の選出があるまでは,その職務を行わなければならない。
 5  理事および監査理事が任期の途中で辞任した場合の後任者の任期は,前任者のそれと同一とする。

(職務)
第17条 理事長は当会を代表し,会務を総括する。
 2  副理事長は会務を補佐し,理事長に支障ある時はその職務を代行する。
 3  理事は,理事長および副理事長を補佐し,理事会決議に参加することにより,当会の業務執行に関する基本的な意思決定を行う。
 4  監査理事は次の職務を行う。
  (1) 理事の業務執行の状況の監査
  (2) 財産および会計の状況の監査
  (3) 業務の執行または財産および会計の状況について,不正の事実を発見したときに,これを会員総会または理事会に報告する。
  (4) 前号の報告をするために必要ある時は,会員総会または理事会の招集を請求する。
 5  執行役は次の職務を行う。
  (1) 理事会により命じられた特定業務(以下「対象業務」という。)の業務執行
  (2) 対象業務の執行状況について,月に1回以上の書面またはメールによる理事会に対する業務報告
 6  役員が,当会との間において,互いに利益の相反する取引を行う際には,事前の理事会による承認を要するものとする。

(理事会の構成)
第18条 理事会は,理事および監査理事をもって構成する。

(理事会の権限)
第19条 理事会は,当会則で定めるもののほか,次の事項を決議する。
  (1) 会員総会に付議すべき事項
  (2) 会員総会の議決した事項の執行に関する事項(ただし,当面の間,当会の業務執行に関する意思決定は,当会の業務執行社員のみがこれを行うことができる。)
  (3) 執行役の選任,罷免および当該執行役の対象業務の特定
  (4) 第17条第6項に定める利益相反取引に関する同意
  (5) その他,当会の事業の企画・運営に関する一切の事項

(理事会の開催)
第20条 理事会は,定時理事会と臨時理事会の2種類とする。
 2  定時理事会は,毎年6回,偶数月に開催する。
 3  臨時理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1) 理事長が必要と認めたとき
  (2) 理事のうち3分の1以上から,理事会の目的たる事項および招集の理由を記載した書面または電子メールにより理事会開催の請求があったとき
  (3) 監査理事から招集請求があったとき
 4  理事長は,前項第2号および3号の規定に基づく請求があった場合には,その日から14日以内に臨時理事会を開催しなければならない。
 5  理事長は,理事会を開催する場合には,会議の日時,場所,目的および審議事項について,書面または電子メールにより送付する方法により,少なくとも理事会の日の7日前までに理事および監査理事に対して通知しなければならない。

(理事会の議長)
第21条 理事会の議長は,理事長がこれを行う。

(理事会の定足数)
第22条 理事会は,理事の過半数の出席により成立する。

(議決)
第23条 理事会の議事は,出席理事および監査理事の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
 2  理事会に出席できない理事および監査理事は,あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し,或いは他の理事または監査理事を代理人として議決権行使を委任することができる。
 3  前2項の定めに関わらず,理事会決議の目的たる事項について,議決に加わることのできる理事および監査理事全員が,書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事の解任)
第24条 理事または監査理事が次の各号の一に該当する場合には,会員総会における議決に基づいてこれを解任することができる。この場合,当該理事または監査理事に対し,議決前に弁明の機会を与えなければならないものとする。
  (1)  心身の故障のために職務の執行に耐えない場合
  (2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとき
  (3)  退会または除名されたとき

(報酬)
第25条 理事および監査理事の報酬は,会員総会における決議によってこれを定める。


第4章  会  計

(財産の管理)
第26条 当会の財産は理事長が管理し,その方法は,理事会および会員総会の決するところに従う。

(計算書類の承認)
第27条 理事長は,毎事業年度の終わりにおいて,次に掲げる書類を理事会および会員総会に提出して,その承認を求めなければならない。
  (1) 貸借対照表
  (2) 損益計算書
  (3) 事業報告書
  (4) 剰余金の処分または損失の処理に関する議案


平成20年8月10日


附則
1 この会則は,平成20年8月10日より施行する。
2 平成21年11月、一般社団法人への名称変更に伴い、一般社団法人としての定款との重複箇所についてはその効力を失った。