健康保険料の算出

STEP−1 国民健康保険料の確認と準備
*現在、加入している国民健康保険の料金を確認してください。
*法人の社員で、社会保険・厚生年金に加入している人は文美国保・芸能人国保には入れません。
*国民健康保険料を滞納している方は文美国保・芸能人国保には入れません。
*文美国保は全国どこにお住まいの方でも加入できます。
 芸能人国保は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県在住の方のみ加入できます。
STEP−2 文芸美術国民健康保険
*文美国保の保険料は収入が、多い少ないにかかわらず均等です。

 組合員 1人月額 13,500円 (医療分 11,500円  後期高齢者支援金分 2,000円)
 家 族  1人月額 6,100円 (医療分 4,100円 後期高齢者支援金分 2,000円)

 介護保険料(満40歳から64歳までの被保険者) 1人月額 2,400円

(例1)組合員本人(45歳)、妻(42歳)、子供2名の世帯の場合の一ヶ月の合計保険料は次のようになります。

 保険料 13,500円+(6,100円×3名)=31,800円
 介護保険料 2,400円×2名=4,800円
 合計保険料 36,600円

(例2)組合員本人(30歳)、独身者の場合の一ヶ月の合計保険料は次のようになります。

 合計保険料 13,500円
STEP-3 東京芸能人国民健康保険
*芸能人国保の保険料は、市区町村民税の課税額から算出されます。



*確定申告をしている人は、上記のような「納税通知書」がお住まいの市や区から、毎年5月頃に送られてきているはずです。
 紛失した場合は市役所・区役所で代わりに「課税証明書」をもらってください。
 この書類で課税標準額を確認します。この図の方の場合、499,000円の「ランクA」になります。

*平成19年度分と20年度分の二年分を用意してください。

*既婚で共働きの方は、配偶者の分の納税通知書、または課税証明書が必要です。

*課税額を基に、芸能人国保の保険料を計算します。
芸能人国保・平成20年度保険料表(20年4月〜21年3月までの一ヶ月分保険料)
医療分 後期高齢者支援金分
級 平成19年度市区町村民税の
課税標準額
(本人分と家族分は合算して算出)
所得割額 均等割額 合計 所得割額 均等割額 合計
A 0〜499,000 2,100 2,400 4,500 400 1,000 1,400
B 500,000〜999,000 4,600 2,400 7,000 900 1,000 1,900
C 1,000,000〜1,499,000 6,700 2,400 9,100 1,300 1,000 2,300
D 1,500,000〜1,999,000 9,000 2,400 11,400 1,700 1,000 2,700
E 2,000,000〜2,499,000 10,600 2,400 13,000 2,100 1,000 3,100
F 2,500,000〜2,999,000 12,900 2,400 15,300 2,500 1,000 3,500
G 3,000,000〜3,499,000 15,800 2,400 18,200 3,000 1,000 4,000
H 3,500,000〜3,999,000 18,300 2,400 20,700 3,600 1,000 4,600
I 4,000,000〜4,499,000 19,600 2,400 22,000 3,800 1,000 4,800
J 4,500,000〜4,999,000 20,900 2,400 23,300 4,100 1,000 5,100
K 5,000,000〜5,999,000 22,000 2,400 24,400 4,300 1,000 5,300
L 6,000,000〜6,999,000 22,900 2,400 25,300 4,500 1,000 5,500
M 7,000,000〜7,999,000 23,700 2,400 26,100 4,700 1,000 5,700
N 8,000,000〜9,999,000 24,600 2,400 27,000 4,900 1,000 5,900
O 10,000,000〜 25,400 2,400 27,800 5,000 1,000 6,000
※家族一名につき一ヶ月2,400円
 が加算されます
※家族一名につき一ヶ月1,000円
 が加算されます
介護納付金分(第2号被保険者1人分保険料)
級 平成19年度市区町村民税の
課税標準額
(本人分と家族分は個別に算出)
所得割額 均等割額 合計
A 0〜499,000 400 1,200 1,600
B 500,000〜999,000 700 1,200 1,900
C 1,000,000〜1,499,000 1,100 1,200 2,300
D 1,500,000〜1,999,000 1,400 1,200 2,600
E 2,000,000〜2,499,000 1,700 1,200 2,900
F 2,500,000〜2,999,000 2,000 1,200 3,200
G 3,000,000〜3,499,000 2,300 1,200 3,500
H 3,500,000〜3,999,000 2,600 1,200 3,800
I 4,000,000〜4,499,000 2,800 1,200 4,000
J 4,500,000〜4,999,000 3,000 1,200 4,200
K 5,000,000〜5,999,000 3,100 1,200 4,300
L 6,000,000〜6,999,000 3,300 1,200 4,500
M 7,000,000〜7,999,000 3,400 1,200 4,600
N 8,000,000〜9,999,000 3,500 1,200 4,700
O 10,000,000〜 3,700 1,200 4,900
介護納付金分保険料は40歳以上65歳未満の全ての方(家族を含む)
について保険料の支払い義務が発生します。
65歳以上の方はお住まいの市区町村に納入願います。
(例1)組合員本人(45歳)の課税標準額:1,450,000円、妻(42歳)の課税標準額:50,000円、
     子供2名の世帯の場合の一ヶ月の合計保険料は次のようになります。

医療分保険料:(課税標準額合計:1,500,000円) 所得割額9,000円+均等割額9,600円(本人+家族3名)=18,600円
支援金分保険料:(課税標準額合計:1,500,000円) 所得割額1,700円+均等割額4,000円(本人+家族3名)=5,700円
介護納付金分保険料:(本人の課税標準額:1,450,000円) 所得割額1,100円+均等割額1,200円=2,300円
介護納付金分保険料:(妻の課税標準額:50,000円) 所得割額 400円+均等割額1,200円=1,600円
合計保険料 28,200円

(例2)組合員本人(30歳)の課税標準額:1,450,000円、独身者の場合の一ヶ月の合計保険料は次のようになります。

 合計保険料 11,400円