『アニメ関係者のための税務相談会』アフターレポート
確定申告してますか?消費税を意識したことはありますか?
今年4月、消費税率の8%引き上げをきっかけに、原画や動画など
フリーランスは消費税を請求できるのか?が話題になりました。
結論からいえば、日本国内で行われるアニメ制作の対価について、
消費税の支払が不要な場合は原則としてありません。
消費税納税義務の免除(事業者免税点制度、現在の基準額は年1000万円)は、
個人を含めた事業者同士の取引に関する消費税の支払義務には影響しません。
JAniCAでは、今年6月に行われた会員総会で消費税に関する議論を受け、
去る10月19日、税理士によるアニメーターのための税務相談会を実施しました。
アニメーターはじめ、アニメ制作で働くフリーランスは個人事業主です。
多くの場合、きちんと税務申告すると、天引きされていた源泉徴収の還付を受けることができます。
還付の有無や金額は一概にいえませんが、10万円を超えることも珍しくありません。
複雑で分かりにくく、普段は避けがちな税金のこと、考えてみませんか?
詳しくは専門書や税理士さんにお尋ねいただくことを前提に、
税務相談会の内容を1枚にまとめました。ぜひご一読下さい。
「アニメ制作で働くフリーランスと税金のはなし」(pdf形式)
担当者: 桶田大介 (JAniCA監事・弁護士)
お問い合わせ: JAniCA事務局 (postmaster@janica.jp)