「マイナンバー社会保障・税番号制度」の運用開始について
JAniCA会員・アニメ制作者のみなさま
「マイナンバー通知カード」が間もなく皆様の住民票の住所に送付され始めます。
アニメ業界での「マイナンバー」に関わる手続きがどのように発生するのか、
まだまだ確定しない部分はありますが、重要な点のみ取急ぎ連絡いたします。
・2016年1月から「マイナンバー」は、制作会社等との取引でも「税」や「社会保障」の関係で『必要』になります。
・「マイナンバー」と「個人番号」は同じです。例:「個人番号カード」と「マイナンバーカード」は同じです。
・「マイナンバー通知カード」は住民票の住所に簡易書留で送付されます。カードにはマイナンバーのほかにも、
本名や住所、生年月日が記載されています。必ず受け取りましょう。
・「マイナンバー通知カード」は、お手元に届いたらまず内容確認し、
紛失しないように大事に取り扱ってください。
・「マイナンバー通知カード」に同封されている「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入の上、
窓口や郵送、インターネットなどから『別途』申請することで、行政の手続などで本人確認書類としても利用できる、
顔写真付きの「マイナンバーカード」の発行を受けることができます。
・「マイナンバー」は非常に大事な情報です。法律で定められた場合を除いて、むやみに取り扱うことはできず、
場合によっては処罰の対象となります。制作進行さんから請求書に合せて記載してほしいという依頼があっても原則として応じないなど、
くれぐれも慎重に対応ください(源泉徴収など、税に関わる制作会社の経理/総務担当者のみが取り扱うべき情報です)。
一般向け広報資料
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html
中小規模事業者向け ポイント資料
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/kojinjigyou.pdf
なおJAniCAでは、現時点では「東京芸能人国保」の加入者に対してのみ取扱を予定しております。
文美国保加入者については、直接文美国保様から連絡がされます(JAniCAは関与しません)。
■担当者/JAniCA事務局 (postmaster@janica.jp)
本件に関するお問い合わせは、
JAniCA事務局(postmaster@janica.jp)までお願いいたします。