一般社団法人日本アニメーター・演出協会 定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 当法人は,一般社団法人日本アニメーター・演出協会と称する。

(事務所)
第2条 当法人は,主たる事務所を東京都板橋区若木1丁目19番3号に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 当法人は,アニメーション制作にアニメーター及び演出として従事する社員相互の交流,相互研鑽および地位向上を目的とする。

(事業)
第4条 当法人は,前条の目的に達成するため,次の事業を行う。
  @ アニメーションの創作・技術継承・視聴の機会提供,機会拡大及びその補助となる活動
  A アニメーション事業従事者の現状とその改善手法の調査研究広報活動
  B アニメーション制作にかかる事業利益のスタッフ配当制度の調査研究広報活動
  C アニメーション製作者及び制作者データベースの作成と公開
  D 前2号にかかる調査研究の実践としてのアニメーション作品の企画・製作・配給
  E アニメーション制作に関する技術的評価を主眼とした顕彰制度の創設・運営
  F アニメーション事業従事者の交流及び生活環境改善に資する相互扶助活動
  G アニメーション事業従事者を対象とした無料職業紹介事業及び有料職業紹介事業
  H その他,前各号に掲げる事業に附帯又は関連し,当法人の目的達成上必要な事業

第3章 社 員

(社員)
第5条 当法人は,日本国内における2D商業アニメーション制作にアニメーターまたは演出家として従事する個人のうち,次項の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。
2 当法人の社員になろうとする者は,別に定めるところにより申込みをし,理事会の承認を経なければならないものとする。
3 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,毎月,社員は,社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)
第6条 社員は,別に定める退社届を提出することにより,任意にいつでも退社することができる。

(除名)
第7条 社員が,当法人の名誉を毀損し,又は当法人の目的に反するような行為をしたとき,又は社員としての義務に違反したときは,社員総会の決議によりその社員を除名することができる

(社員の資格喪失)
第8条 社員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する。
@ 退社したとき
A 後見開始または保佐開始の審判を受けたとき
B 死亡または失踪宣告を受けたとき
C 1年以上経費を支払わず,支払の催告に応じないとき
D 前条に基づき当法人を除名されたとき
E 支払い停止の状態になった場合,または手形交換所の取引停止処分を受けた場合。ただし,本号の適用は社員が法人の場合に限るものとする。
F 破産,民事再生,会社更生,会社整理等の申立を行なった場合,またはこれらについての申立を受けた場合。ただし,本号の適用は社員が法人の場合に限るものとする。
G 住所・電話番号変更等の届け出を行わず,かつ,半年以上連絡が取れないとき

第4章 社員総会

(社員総会の構成)
第9条 当法人の社員総会は,すべての社員をもってこれを構成する。

(社員総会の権限)
第10条 社員総会は,次の次項について決議する。
@ 社員の除名
A 理事及び監事の選任または解任
B 理事及び監事の報酬等の額
C 計算書類等の承認
D 定款の変更
E 解散
F その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(社員総会の開催)
第11条 社員総会は,定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか,必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
2 臨時社員総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
@ 理事会の決議があったとき
A 社員のうち5分の1以上から,社員総会の目的たる事項および招集の理由を記載した書面により,理事会に対して社員総会開催の請求があったとき
B 監事から招集請求があったとき

(社員総会の招集)
第12条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。
2 代表理事は,前条2項の規定による臨時社員総会の請求があった場合には,その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。

(社員総会の議長)
第13条 社員総会の議長は,その総会に出席した社員の中から選出する。

(社員総会の議決権)
第14条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。

(社員総会の定足数)
第15条 社員総会は,総社員の議決権の3分の1の出席により成立する。
2 社員総会に出席できない社員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し,あるいは他の社員を代理人として議決権行使を委任することができる。
3 前項に基づき議決権を行使しまたは議決権行使を委任した社員は,1項の出席した社員の議決権の数に含まれるものとする。

(社員総会の議決)
第16条 社員総会の決議は,法令またはこの定款に別段の定めある場合のほか,出席した社員の総議決権数の過半数をもって決し,可否同数の場合には議長の決するところによる。
2 前項の規定に関わらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,出席した社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
@ 社員の除名
A 監事の解任
B 定款の変更
C 解散
D その他法令で定められた事項

(社員総会の議事録)
第17条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)
第18条 当法人には次の役員を置く。
@ 理事 6名
A 監事 1名
B 執行役
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)
第19条 理事および監事は,社員総会において,社員の中からこれを選任する。
2 代表理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の任期)
第20条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は,前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事または監事は,第18条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了または辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお,理事または監事としての権利義務を有する。

(職務)
第21条 代表理事は当法人を代表し,会務を総括する。
2 理事は,理事会を構成し,法令およびこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
3 監事は法令または定款で定めるほか,次の職務を行う。
@ 理事の業務執行の状況の監査
A 財産および会計の状況の監査
B 業務の執行または財産および会計の状況について,不正の事実を発見したときに,これを社員総会または理事会に報告する。
C 前号の報告をするために必要ある時は,社員総会または理事会の招集を請求する。
4 理事が,当法人との間において,互いに利益の相反する取引を行う際には,事前の理事会による承認を要するものとする。

(役員の解任)
第22条 理事または監事が次の各号の一に該当する場合には,社員総会における議決に基づいてこれを解任することができる。この場合,当該理事または監事に対し,議決前に弁明の機会を与えなければならないものとする。
@ 心身の故障のために職務の執行に耐えない場合
A 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとき
B 退社または除名されたとき

(役員の報酬)
第23条 理事および監事の報酬は,社員総会における決議によってこれを定める。

第6章 理事会

(理事会の構成)
第24条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は,理事および監事をもって構成する。

(理事会の権限)
第25条 理事会は,法令およびこの定款で定めるほか,次の事項を決議する。
@ 当法人の業務執行の決定
A 理事の職務の執行の監督
B 代表理事の選定および解職
C 社員総会に付議すべき事項の決定
D 社員総会の議決した事項の執行に関する事項
E 第21条6項に定める利益相反取引に関する同意
F その他,当法人の事業の企画・運営に関する一切の事項

(理事会の招集)
第26条 理事会は,代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。

(理事会の決議)
第27条 理事会は,理事の過半数の出席により成立する。
2 理事会の議長は,代表理事がこれを務めるものとし,前条2項の場合は,理事会を招集した理事がこれを務めるものとする。
3 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 前項の定めに関わらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

第7章 会 計

(事業年度)
第28条 当会の事業年度は,毎年5月1日から翌年4月30日までとする。

(事業報告および決算)
第29条 当法人の事業報告および決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号および第3号の書類については,承認を受けなければならない。
@ 事業報告
A 貸借対照表
B 損益計算書
2 前項の規定により報告され,または承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款および社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第30条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第31条 当法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第9章 公告の方法
第32条 当法人の公告は,官報に掲載する方法により行う。